板橋区で相続手続きを始める前に|区役所・年金・銀行・不動産の基本
板橋区で身内が亡くなった直後は、「死亡届の提出(死亡後7日以内)」「年金の受給停止(できるだけ早く)」「銀行口座の凍結確認」の3点を最優先で動いてください。板橋区役所では戸籍・住民票・年金に関する手続きを一括で行えるカウンターがあります。不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月から義務化されており3年以内の期限があります。「何から手をつければいいかわからない」という方でも、まず板橋区役所の総合窓口に連絡するだけで次の手順を案内してもらえます。
目次
死亡後すぐに動くべき手続き:期限別一覧
相続手続きには期限が定められているものが複数あります。特に死亡直後の手続きは期限が短いため、優先順位を把握してから動くことが重要です。
(板橋区役所)
資格喪失届
限定承認の申述
準確定申告
申告・納付
(不動産)
| 優先度・期限 | 手続き内容 | 対応窓口 |
|---|---|---|
| 最優先 7日以内 |
死亡届の提出・火葬許可証の取得。死亡診断書(医師が作成)を添付して板橋区役所に提出 | 板橋区役所 戸籍住民課 (24時間受付窓口あり) |
| 14日以内 | 国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格喪失届。被用者保険(協会けんぽ等)は勤務先経由 | 板橋区役所 国民健康保険課 |
| 早めに | 年金受給停止の届出(国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内が原則) | 年金事務所または 板橋区役所 国民年金担当 |
| 3か月以内 | 借金等のマイナス財産がある場合の相続放棄・限定承認の申述。期限延長の申立ても可能 | 東京家庭裁判所 (板橋区は東京家裁の管轄) |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付(課税対象の場合)。相続人全員の遺産分割が前提 | 税理士・ 板橋税務署 |
| 3年以内 | 不動産の相続登記(義務化・過料あり) | 司法書士・ 東京法務局板橋出張所 |
死亡後に振り込まれた年金(死亡月翌月以降分)は返還義務があります。停止の手続きが遅れるほど返還額が増えるため、死亡届の提出と同時期に年金事務所に連絡することをおすすめします。
板橋区役所での手続き:窓口・書類・持ち物
板橋区役所では死亡に伴う複数の手続きを一括で行えるよう窓口が整備されています。「まず区役所に行く」という動線が相続手続きの最初のステップです。
区役所で手続きできる主な相続関連手続き
| 死亡届・ 火葬許可証 |
死亡診断書(病院から受け取る)に必要事項を記入して提出する。同時に火葬許可証が交付される。24時間・土日祝でも守衛室で受け付けてもらえる(板橋区の場合) |
|---|---|
| 戸籍・住民票 の交付 |
相続手続きに必要な戸籍謄本・住民票除票・戸籍附票を取得できる。マイナンバーカードがあればコンビニ交付も可能(一部書類は除く) |
| 国民健康保険 の手続き |
被相続人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合の資格喪失・高額療養費の未申請分の請求等の手続き |
| 国民年金の 手続き |
被相続人が国民年金第1号被保険者・または老齢基礎年金受給者の場合の手続き窓口。厚生年金(会社員だった場合)は年金事務所へ |
| 印鑑証明書・ 住民票等の取得 |
相続人自身の印鑑証明書・住民票等を取得できる。銀行手続き・遺産分割協議書への添付等に必要 |
板橋区役所では死亡に伴う各種手続きを総合的に案内する窓口機能があります。「何から始めればいいかわからない」という状態でも、最初に総合窓口に相談するだけで必要な手続きの案内を受けられます。事前に予約が必要かどうか等は板橋区公式サイトで確認してください。
・死亡診断書(死亡届記載事項証明書)のコピー(病院から複数枚もらっておく)
・届出人の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
・届出人の印鑑
・被相続人の健康保険証・後期高齢者医療保険証
・年金証書(ある場合)
・マイナンバーカード(コンビニ交付を活用する場合)
年金の手続き:受給停止と未支給年金の請求
年金に関する手続きは「受給停止の届出」と「未支給年金の請求」の2つを忘れずに行う必要があります。
| 国民年金 (老齢基礎年金) |
届出期限:14日以内 窓口:板橋区役所 国民年金担当または板橋年金事務所 「受給権者死亡届」を提出する。マイナンバーと年金番号が紐付いている場合は届出不要の場合がある(要確認) |
|---|---|
| 厚生年金 (老齢厚生年金) |
届出期限:10日以内 窓口:板橋年金事務所(ハローワーク板橋近く) 「受給権者死亡届」を提出する |
| 未支給年金の 請求 |
死亡日までに受け取るはずだった年金のうち未払い分を遺族が請求できる。請求できる遺族の範囲・優先順位(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順)がある。請求期限は5年 |
| 遺族年金の 確認 |
配偶者・子等が遺族年金を受給できる場合がある。遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給要件を年金事務所で確認する。特に子育て中の配偶者・障害のある子がいる場合は確認を忘れずに |
年金は偶数月に2か月分がまとめて振り込まれます。死亡月の翌月以降に振り込まれた年金は返還義務があります。口座から引き出して使ってしまうと返還が困難になるため、凍結前に振り込まれた年金も含めて記録を残しておいてください。
銀行口座の凍結と相続手続きの始め方
被相続人の銀行口座は金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。凍結後は入出金・引落しが全て停止します。
| 自動引落しの 切替え |
凍結によって電気・ガス・水道・携帯電話・ローン等の自動引落しが止まります。各事業者に連絡して引落し口座を別の口座に変更してください。特にローンの延滞は信用情報に影響するため最優先で対応 |
|---|---|
| 口座の存在・ 残高の確認 |
板橋区内の金融機関(メガバンク・都市銀行・信用金庫等)の口座を全て洗い出す。通帳・カード・郵便物から確認する。城北信用金庫・巣鴨信用金庫等の板橋区内の信用金庫に口座がある場合は特に確認する |
| 相続手続きの 申出 |
各金融機関に「相続人である」ことを伝えて相続手続きの案内を受ける。残高証明書(死亡日基準)の発行を同時に依頼することをおすすめする(相続税申告に必要) |
| 遺産分割協議書 の準備 |
銀行の払戻しには原則として遺産分割協議書(全相続人の署名・実印押印)または遺言書の謄本が必要。協議書作成と並行して戸籍謄本の収集を進める |
板橋区内に多い金融機関として、みずほ銀行・三菱UFJ銀行・ゆうちょ銀行・城北信用金庫・巣鴨信用金庫等があります。各金融機関ごとに相続手続きの書類・窓口が異なります。それぞれの取引支店に連絡して案内を受けてください。手続きの詳細は各行のウェブサイトまたは窓口で確認してください。
板橋区内の不動産がある場合:相続登記の義務化と手順
板橋区内に土地・建物等の不動産がある場合、2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になります。
| 不動産の 把握 |
被相続人が所有していた不動産を全て把握する。固定資産税の納税通知書・名寄帳(板橋区役所で取得可能)で確認する。登記事項証明書は東京法務局板橋出張所またはオンラインで取得できる |
|---|---|
| 遺産分割協議 または遺言書の 確認 |
「誰が不動産を相続するか」を遺産分割協議または遺言書で確定させる。不動産を共有にすると将来の売却・管理が困難になるため特定の相続人の単独取得または代償分割を検討する |
| 相続登記の 申請 |
司法書士が作成した登記申請書・戸籍謄本・遺産分割協議書等を東京法務局板橋出張所(または東京法務局本局)に提出する。オンライン申請も可能 |
| 登録免許税 | 相続登記には登録免許税がかかる(固定資産税評価額の0.4%)。評価額3,000万円の不動産なら12万円 |
遺産分割協議が3年以内に完了しない場合でも、「相続人申告登記」という簡易な手続きで法務局に申し出ることで義務違反を回避できます。本登記は協議完了後に改めて申請します。詳細は司法書士または東京法務局板橋出張所に確認してください。
戸籍謄本の収集:板橋区役所への請求方法
相続手続きの全ての基盤になる戸籍謄本の収集は最初に着手すべき最重要作業です。被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になります。
| 窓口請求 | 板橋区役所 戸籍住民課(本庁舎1階)。請求書に「相続手続き用に出生から死亡まで全て」と記載すると担当者が必要な戸籍の種類を案内してくれる。身分証・申請者と被相続人の関係を証明できるもの(戸籍)を持参 |
|---|---|
| 郵送請求 | 板橋区役所 戸籍住民課宛に「戸籍謄本交付申請書(板橋区のウェブサイトからダウンロード可)」を郵送。定額小為替(ゆうちょ銀行で購入)で手数料を同封する。1通450円程度(種類による) |
| コンビニ交付 | マイナンバーカードがあればコンビニで住民票・印鑑登録証明書等を取得できる。ただし戸籍謄本はコンビニで取得できる書類が限られているため確認が必要 |
| 本籍地が 板橋区外の場合 |
被相続人が転籍等で板橋区以外にも本籍地があった場合はそれぞれの市区町村役場に郵送で請求する。複数役場への同時請求で時間を節約できる |
収集した戸籍謄本を法務局(東京法務局板橋出張所)に提出すると「法定相続情報一覧図」の認証を受けられます。以後は各金融機関・法務局に戸籍謄本の束の代わりに一覧図(必要枚数を無料で取得可能)を提出できるため、複数の相続手続きが並行して進められます。
板橋区在住者向け:相続で使える公的相談窓口
相続手続きに迷ったとき、板橋区内で利用できる公的な相談窓口を紹介します。
| 板橋区役所 法律相談 |
板橋区が実施する無料の法律相談。弁護士が相談に応じる。事前予約制で定員あり。相続・遺言・成年後見等の相談ができる。詳細は板橋区公式サイトで確認 |
|---|---|
| 東京司法書士会 板橋支部 |
司法書士による相談窓口。相続登記・遺産分割協議書の作成等について相談できる |
| 東京都行政書士会 北支部 |
行政書士による相談。遺産分割協議書の作成・戸籍収集等の相談ができる。電話相談または対面相談 |
| 法テラス (法律扶助) |
収入・資産が一定以下の方を対象に弁護士・司法書士費用の立替制度がある。相続問題に困っていて費用の負担が難しい場合に活用できる |
| 板橋税務署 | 相続税に関する一般的な質問に対応。相続税の申告が必要かどうかの確認・申告書の書き方等を相談できる。ただし個別の税務相談は税理士へ |
よくある疑問(Q&A)
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