【静岡銀行】相続の口座解約手続き|必要書類・来店前準備・よくある質問

静岡銀行の相続による口座解約(払戻し)は、ざっくり言うと 「銀行へ連絡 → 相続方法の整理(遺言・協議など)→ 必要書類をそろえて提出 → 払戻し」 の順で進みます。
つまずきやすいのは、①“誰が署名・捺印するか”がケースで変わることと、 ②戸籍や印鑑証明の不足で差戻しになりやすいこと。
この記事では、来店前にやること・必要書類・日数目安・よくある質問を、初心者向けにやさしく整理します。


まず結論:静岡銀行は「連絡→書類提出→5営業日目安」で進む

静岡銀行では、相続手続きの必要書類は状況(遺言の有無、遺産分割前/後、調停・審判など)で変わりますが、 共通して中心となるのが「相続手続依頼書(銀行所定)」です。提出書類の原本は、お取引店または近くの支店へ提出します。原本返却の希望も可

書類が整って提出できた後の払戻し等の手続きは、「書類提出から5営業日程度」が目安と案内されています(ローン・運用商品・貸金庫等がある場合は追加日数や来店が必要になることがあります)。

ポイント
  • 先に「遺言があるか」「分割が済んでいるか」を整理すると、必要書類が一気に絞れます。
  • 相続人が多いほど、署名・捺印(実印)と印鑑証明の回収がボトルネックになりがちです。
  • 一定条件を満たす場合、相続人代表者1名の署名・捺印で手続きできる取り扱いが広がっている旨の案内もあります(ただし金融機関ごとに相違あり)。

来店前準備:手続きが止まらない“3つの整理”

(1)「遺言書の有無」を最優先で確認

遺言書がある場合、原則として遺言内容に沿って進めます。自筆証書遺言は、状況により家庭裁判所の手続き(検認)が関係しますが、 法務局の自筆証書遺言書保管制度を使っている遺言は検認不要と整理されています。

(2)「遺産分割が済んでいるか」を確認

遺産分割前は相続人全員が署名・捺印する形が基本です。一方、遺産分割後(協議書・調停・審判など)で「特定の財産を相続する人」が決まっている場合は、 その“特定相続人”が署名・捺印する整理になります。

(3)「預金以外の取引(ローン・運用商品・貸金庫)」の有無を確認

預金以外の取引がある場合、追加日数別途来店が必要になることがあります。
手続きが二度手間になりやすいので、通帳・カード以外に、取引明細や案内書類があれば一緒に準備するとスムーズです。


手続きの順番:STEP1〜4(店頭提出の流れ)

STEP1:静岡銀行へ連絡(死亡の申出)

まず、お取引店への電話または店舗窓口で、口座名義人が亡くなった旨を伝えます。 ここで「今後の案内(必要書類、提出先、書類の受け取り方)」が始まります。

STEP2:相続方法に合わせて、誰が署名・捺印するか決める

例えば、遺産分割前は相続人全員、調停・審判・協議書ありなら特定相続人、遺言執行者がいる公正証書遺言なら遺言執行者…というように、 静岡銀行はケース別に「署名・捺印が必要な方」を整理しています。

STEP3:必要書類をそろえて支店へ提出(原本)

書類はお取引店または近くの支店へ提出します。戸籍等の返却を希望する場合は、提出時に申し出ることで、コピー後に原本返却の案内があります。

STEP4:払戻し(解約)

「相続手続依頼書」に基づいて払戻し等が実行されます。目安は書類提出後5営業日程度です。 ただしローン・運用商品・貸金庫などがある場合は、さらに日数を要することや、運用商品名義変更・貸金庫格納品の受渡しで別途来店が必要になる場合があります。


必要書類:基本セット+ケース別(遺言・協議・調停/審判)

まずはここ(基本セットの考え方)
  • 相続手続依頼書(静岡銀行所定)
  • 被相続人:預金通帳・証書・カード等
  • 被相続人:出生から死亡までの連続した戸籍
  • 相続人:戸籍(被相続人の戸籍に記載がない場合など)
  • 署名・捺印が必要な方の印鑑証明書・実印

※「相続人全員が必ず必要」とは限らず、遺産分割の状態や遺言執行者の有無で変わります。

ケース別:追加になりやすい書類

  • 遺産分割前(未分割)
    相続人全員の署名・捺印、相続人全員の印鑑証明書・実印が必要になる整理です。
  • 遺産分割協議書あり
    遺産分割協議書(相続人全員の合意)+戸籍一式+相続人全員の印鑑証明書・実印が必要となる整理です。
  • 調停分割
    家庭裁判所の調停調書謄本+特定相続人の印鑑証明書・実印、という整理です。
  • 審判分割
    審判調書謄本+審判確定証明書+特定相続人の印鑑証明書・実印、という整理です。
  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言書または遺言書情報証明書、(必要に応じて)検認調書謄本・検認証明書等、印鑑証明書・実印が必要となる整理です。 遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の関与が前提となります(ケースにより相続人全員の署名・捺印が必要な整理も示されています)。
  • 公正証書遺言
    公正証書遺言書+印鑑証明書・実印。遺言執行者がいる場合は遺言執行者の署名・捺印で進む整理が示されています。
来店前に“書類不足”を減らすコツ
  • 戸籍は「出生〜死亡まで連続」が基本。途中で本籍地が変わると抜けやすいです。
  • 誰が署名・捺印するのか(相続人全員/特定相続人/遺言執行者/受遺者)を先に確定すると、印鑑証明の取得数が読みやすくなります。
  • 残高証明書が必要な場合は、相続人等の権利者から請求でき、手数料(1通:1,000円・税別)の案内があります。

どれくらい日数がかかる?短縮のコツ

書類提出後の払戻し等は5営業日程度が目安とされています。
ただし、ローン・運用商品・貸金庫などがある場合は追加日数や別途来店が必要になる場合があります。

短縮のコツ(実務)

  • 相続方法(遺言/協議/調停・審判)を先に固める:必要書類がブレにくくなります。
  • 相続人が多い場合は“段取り表”を共有:誰がいつ署名・捺印するかを決めるだけで、郵送の往復が減ります。
  • 預金以外の取引の有無を先に確認:追加来店が必要かを早期に見立てできます。

よくある質問(通帳がない/相続人が多い/運用商品・貸金庫)

Q1:通帳・カードが見つかりません。それでも手続きできますか?

まずはお取引店へ連絡し、口座名義人が亡くなった旨を伝えます。通帳等があれば照会は早くなりますが、 なくても手続きの案内に沿って進められます(銀行側の確認手続きが入るため、余裕を持つのが安心です)。

Q2:相続人全員が来店しないといけませんか?

静岡銀行はケース別に「署名・捺印が必要な方」を整理しています。遺産分割前は相続人全員が必要となる整理が基本ですが、 分割後(協議書・調停・審判)で特定相続人が決まっている場合や、遺言執行者がいる場合は関与者が絞られます。 また、一定条件で代表者1名の署名・捺印で手続きできる取扱いが広がっている旨の案内もあります。

Q3:払戻し以外に、運用商品や貸金庫があるとどうなりますか?

運用商品の名義変更や貸金庫格納品の受渡しは、別途来店が必要となる場合があります。 さらに日数がかかることもあるため、預金以外の取引があるかを早めに確認しておくと、段取りが組みやすいです。

Q4:残高証明書が欲しい(相続税・遺産分割で必要)

相続人等の相続権利者からの依頼で発行でき、来店時の持ち物(実印・印鑑証明書・戸籍等)や、 手数料(1通:1,000円・税別)の案内があります。必要な時点(例:死亡日時点)や通数を決めてから依頼すると無駄が減ります。


行政書士目線のリスク:預金は“使途不明金”の火種になりやすい

預金は不動産と違い、手続きが進むと現金化(移動)が起こりやすい財産です。 だからこそ、相続後に「誰がどれだけ受け取ったか」「いつ何に使ったか」で揉めやすい傾向があります。

揉めにくくする“最低限の安全策”
  • 合意内容を文字で残す(遺産分割協議書、または分配のメモでも可)
  • 払戻金の入金口座・振込記録・明細を保存
  • 代表者が受け取る場合は、分配までのタイムラインを相続人全員に共有

※「疑われない仕組み」を先に作ると、感情的な対立を避けやすくなります。


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