【初心者向け】相続した不動産の固定資産税は誰が払う?負担調整の実務(やさしく解説)

結論:相続した不動産の固定資産税は、役所の通知の宛名が亡くなった方のままでも、実務上は相続人が支払っていく必要があります。
ただし、相続人が複数いる場合は「誰がいったん払う?」「最終的に誰がいくら負担する?」で揉めやすいので、最初に“支払担当”と“精算ルール”を決めるのがいちばん大切です。

この記事では、「誰が払うのが正解か」だけでなく、負担調整を現実に回す方法(代表者・按分・立替精算・払わない人がいる時)まで、順番に整理します。


そもそも固定資産税は「誰」にかかる?(1月1日のルール)

固定資産税は、基本的にその年の1月1日(賦課期日)時点の所有者に課税されます。ポイントは、年の途中で相続や売買があっても、役所の課税事務は「1月1日時点」を基準に動く、ということです。

まず押さえる一言
「その年の固定資産税は、原則として1月1日に“所有者として登録されている人”にかかる」

だからこそ「亡くなったのは春なのに、納税通知書が故人名で届く」ことが起きます。次で仕組みをほどきます。


相続が起きた年は誰が払う?(通知が故人名のままの理由)

相続が起きた年に届く納税通知書は、宛名が亡くなった方のままになっていることが多いです。これは、市区町村が課税の基礎として「登記簿・課税台帳の所有者情報」を使っているためです。

実務上は「相続人が引き継いで払う」ことになります

固定資産税は、未納のまま放置すると延滞金・差押えなどのリスクにつながります。ですので、遺産分割が終わっていなくても、まずは家族の中で“支払担当”を決めて納付を止めないことが重要です。

よくある状況 納税通知書が故人名で届く/相続登記はこれから/遺産分割も未了
まずやること 支払担当を決めて納付(立替でもOK)→ 後で精算ルールを作る
次にやること 役所手続き(代表者指定など)+ 相続登記・遺産分割へ

相続人が複数なら要注意:共有は「連帯で支払う」扱い

相続人が複数で不動産を共有している(または遺産分割前で相続人が複数いる)とき、固定資産税は「共有者全員が連帯して納付義務を負う」扱いになりやすい点が要注意です。

ここが揉めポイント
「私は住んでいないから払わない」→ となると、結局、払っている人に負担が集中します。
ただし法律上の整理としては、共有の費用負担は持分に応じるのが原則(民法)なので、立替えた人は“後で請求して精算する”のが筋です。

大事なのは“正しさ”より、“現実に回る仕組み”。次で負担調整の考え方を整理します。


負担調整の基本:持分按分?住む人負担?どっちが揉めない?

固定資産税や火災保険、最低限の修繕費などは、共有の「管理の費用」に近い性質があり、基本は持分割合で分担していくのが説明しやすいです。

方法 メリット 注意点
持分按分(基本形)
例:1/2ずつ
公平で納得されやすい/説明が簡単 「住んでいる人が得している」と不満が出ることも
住む人・使う人が多め負担 感情面の不公平感が減る 金額基準が曖昧だと再び揉めやすい
期限を決めて出口へ
(売却・名義集約)
ズルズル長期化しにくい 合意形成の設計が必要(価格・時期)

おすすめは、①持分按分を基本に置きつつ、②居住者がいるなら“上乗せルール”も文章化する形です。


実務で多い3パターン(代表者が払う/口座で積立/売却時に精算)

パターン1:代表者がいったん全額を払って、あとで回収する

いちばん多いのがこれです。重要なのは「立替えが当たり前」にならないこと。

最低限これだけ決める

  • 代表者(支払担当)は誰か
  • 按分の割合(持分どおり/居住者上乗せなど)
  • 回収タイミング(納付後○日以内、年1回まとめて等)
  • 証拠(納付書控え、領収書、振込記録)を残す
パターン2:共有者で「管理用の口座・財布」を作って積み立てる

固定資産税は毎年ほぼ必ず発生します。最初から積み立てておくと、立替えストレスが激減します。

  • 毎年○月に、見込み額を入金(数千円単位でもOK)
  • 支出は「固定資産税・保険・緊急修繕」など範囲を決める
  • 年1回、収支を共有(LINEで写真1枚でも十分です)
パターン3:売却する前提で、売却までの固定資産税をルール化する

売却予定なら、固定資産税を払わないままにすると売却手続きが止まりやすいです。そこで、

  • 売却完了までの固定資産税は一旦代表者が納付
  • 売却代金から立替分を精算(または事前に按分回収)

のように、“出口”まで含めて合意しておくと揉めにくくなります。


役所への手続き:相続人代表者指定・現所有者申告って何?

相続が起きると、市区町村から「相続人代表者指定届」などの提出を案内されることがあります。これは、相続を確定させる書類ではなく、納税通知書などの受取人(窓口)を決めるイメージです。

よく出てくる2つ

  • 相続人代表者指定届:役所からの書類を受け取る代表者を決める
  • 固定資産の現所有者申告:登記名義人が亡くなったとき、現所有者として申告を求められることがある(期限が設けられている自治体も)

様式名・期限は自治体ごとに異なります。届いた書類に沿って対応し、分からなければ市区町村の税務担当に確認しましょう。


払わない相続人がいる…どうする?(立替・請求・次の一手)

現場で多いのが、「1人が払っているのに、他の相続人が払ってくれない」問題です。ポイントは、感情論に入る前に“事実と数字”を揃えることです。

まずは「立替一覧」を作る(これだけで話が進むことが多い)
  • 年度・税額・納付日・立替人
  • 持分割合(または合意した負担割合)
  • 各人の負担額(計算)
次に「期限を切って」請求する

口頭やLINEだけで流される場合は、簡単でいいので書面(PDFでも可)で「◯月◯日までに」と期限を置くと前進しやすいです。

それでも払わないときの考え方

共有の費用負担は持分に応じるのが原則なので、立替えた側は精算を求める整理が可能です。さらに、長期の不払いが続く場合は、共有関係を解消する(名義をまとめる/売却する等)方向で検討する方が、結果的に傷が浅いこともあります。

揉めが長期化しそうなら「出口」を同時に検討

  • 持分を買い取って名義をまとめる(代償で調整)
  • 全体を売却して分ける(換価のイメージ)
  • 共有を終わらせる手続きの検討(状況により)

よくあるQ&A(相続放棄/遺産分割前/空き家)

Q1:遺産分割が終わるまで、払わなくていい?

A:おすすめできません。未納は延滞金や差押えのリスクにつながります。いったん代表者が納付して、後で精算する方が安全です。

Q2:相続放棄を考えている。固定資産税は払うべき?

A:状況によります。相続放棄の検討中に、財産を処分したり実質的に利益を得る行為があると問題になることがあります。放棄を視野に入れるなら、早めに専門家へ相談して、行動の順番を整理するのが安心です。

Q3:空き家で使っていないのに、なぜ払うの?

A:固定資産税は「所有」に着目した税金なので、利用の有無に関わらず課税されます。だからこそ、空き家は管理ルール+出口(売却・賃貸・解体)を早めに決めた方が、結果的に負担が軽くなりやすいです。


今日からできるチェックリスト(揉めない段取り)

  1. 納税通知書を確認:対象不動産・税額・納期限
  2. 支払担当(代表者)を決める:まず納付を止めない
  3. 負担ルールを決める:持分按分を基本/居住者上乗せの有無
  4. 立替・精算の方法を決める:回収期限、証拠の残し方
  5. 役所手続き:代表者指定・現所有者申告など、届いた書類に対応
  6. 出口を考える:名義をまとめる/売却/賃貸…いつ判断するか

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