準確定申告とは:必要な人・期限(4か月)・やり方をやさしく整理
ご家族が亡くなると、葬儀や役所の手続きで精一杯になりがちです。その中で見落とされやすいのが、故人の所得税をまとめる 「準確定申告(じゅん・かくてい・しんこく)」です。
ただ、準確定申告は「全員が必ずやる」わけではありません。まずは次の3つだけ、今日中に整理すると一気に楽になります。
- 準確定申告が必要な人か(まずは要否チェック)
- 期限(4か月)の起算点をカレンダーに入れる
- 相続人の代表者(提出の窓口)を決める
“不要かどうか”を早めに確定させるのが、いちばんの不安対策です。
1. 準確定申告って何?「相続税」とは別ものです
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)のその年の1月1日から亡くなった日までの所得を、相続人が代わりに申告する手続きです。 ざっくり言うと、「故人の最後の確定申告」です。
- 準確定申告:故人の所得税(期限:4か月)
- 相続税の申告:遺産にかかる相続税(期限:10か月)
つまり、「相続税がかからない=準確定申告も不要」ではありません。
逆に、準確定申告が必要でも相続税はかからない、ということもよくあります。
2. まず判定:準確定申告が「必要な人/不要な人」
ここが一番大事です。準確定申告は、故人が本来、確定申告をする必要があったかで決まります。 まずは「必要になりやすい代表例」からチェックしましょう。
準確定申告が必要になりやすい人(代表例)
- 個人事業主・フリーランス(売上がある)
- 不動産収入がある(賃貸、駐車場など)
- 給与を2か所以上からもらっていた(副業給与など)
- 年末調整されていない給与がある(退職のタイミング等)
- 株・投資信託などの売却益が出ている(特定口座でも状況により)
- 一定の副収入(原稿料、講演料、ネット収入等)がある
「申告義務がなくても、やった方がいい」ことがある(還付の可能性)
準確定申告は、税金を納めるためだけではありません。次のような場合、税金が戻る(還付)ことがあります。
- 亡くなった年の医療費が多い(医療費控除の対象になり得る)
- 生命保険料・地震保険料などの控除証明書が揃っている
- ふるさと納税などの寄附がある
- 年の途中で亡くなり、給与や年金で源泉徴収(天引き)が多い
迷ったら“要否判定だけでも先に”進めるのがおすすめです。
3. 期限4か月の数え方:いつからカウントする?
準確定申告の期限は、一般に「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。
多くのご家庭では「亡くなったことを知った日=亡くなった日」になりやすいので、実務上は“亡くなった日から4か月”を目安にしておくと安全です。
- 亡くなった日:1月10日
- 準確定申告の目標期限:5月10日ごろまで(4か月の目安)
※厳密な期限計算や個別事情(疎遠で後から知った等)がある場合は、早めに税務署や専門家へ確認すると確実です。
「間に合わないかも…」と感じたときの現実的な対処
- まずは要否判定だけでも終わらせる(不要ならそこで終了)
- 必要なら、資料が揃うものから作って“提出の形”を先に作る
- 不動産・事業などで複雑なら、最初から税理士に依頼する方が結果的に安く済むこともあります
4. 書類チェックリスト:集める順番がコツ
4か月に間に合わせるコツは、「全部集めてから動く」ではなく、集めながら進めることです。 まずは“土台”から集めましょう。
- 故人のマイナンバーが分かるもの(分からない場合は手元情報から確認)
- 相続人の本人確認書類(提出方法により必要)
- 源泉徴収票(給与があった場合)
- 公的年金等の源泉徴収票(年金があった場合)
- 生命保険料・地震保険料などの控除証明書
次に、状況別の追加書類
(A)医療費控除を使う可能性がある場合
- 病院・薬局の領収書、医療費通知
- 通院交通費のメモ(対象になる範囲あり)
(B)不動産収入がある場合(賃貸など)
- 賃貸借契約書、管理会社の送金明細
- 固定資産税の納付書・明細、修繕費の領収書
- (青色申告なら)青色申告決算書など
(C)個人事業がある場合
- 売上・経費の資料(請求書、レシート、通帳、会計データ)
- (青色申告なら)青色申告決算書の作成に必要な帳簿
署名・押印や情報記入が必要になる場面があるため、早めに相続人へ共有しておくとスムーズです。
5. やり方(7ステップ):迷わない段取り
ここでは、初心者の方でも進めやすいように、順番を固定してまとめます。
ポイントは「代表者(窓口)を決めて、一つの箱に集める」ことです。
- ステップ1:要否チェック(必要か/不要かを仕分け)
- ステップ2:提出先(税務署)を確認(原則:故人の住所地の所轄)
- ステップ3:代表者(提出の窓口)を決める(相続人が複数なら特に重要)
- ステップ4:書類を集める(源泉徴収票・年金・控除証明・医療費など)
- ステップ5:申告書を作成(通常の確定申告と同様のイメージ)
- ステップ6:付表など必要書類を添付(相続人が複数のケース等)
- ステップ7:提出・納付(または還付手続き)
「代表者(窓口)」を決めるコツ
- 書類を集める人と、提出する人を分けてもOK
- ただし、税務署とのやり取りが発生しやすいので、連絡が早い人が向いています
- 相続人が遠方に散らばっている場合は、オンライン共有(写真でも可)で集めると期限に強いです
なお、提出方法は、窓口提出・郵送・電子申告(e-Tax)などが考えられます。
e-Taxは便利ですが、相続人が複数いる場合に「確認書」等が必要になるケースがあるため、慣れていなければ紙+郵送の方が進めやすいこともあります。
6. 税金の支払い・還付:相続人が複数のときの実務
準確定申告の結果、税金を納める場合と、税金が戻る(還付)場合があります。
(1)税金を納める場合:誰が払うの?
実務では、代表者がいったん立て替えたり、遺産から支払ったりして、あとで相続人間で精算することがあります。
ただし、故人の口座は凍結されていることが多いので、「支払い原資をどうするか」は早めに話し合っておくと安心です。
支払った人・金額・日付・根拠(納付書等)を、必ず共有フォルダに残しましょう。
(2)還付がある場合:受け取りはどうなる?
還付(税金が戻る)がある場合、受け取り手続きが必要です。相続人が複数のときは、代表者を定めて進めるのが一般的です。
いずれにしても、「誰が受け取り、どう分けるか」を先に決めておくと、後の誤解が減ります。
7. よくあるつまずきQ&A:年金だけ/医療費控除/相続放棄など
Q1. 年金生活でした。準確定申告は不要ですか?
年金のみでも、「申告が不要なことが多い」一方で、医療費控除などで還付が出る場合は、やった方がよいことがあります。
まずは「年金の源泉徴収票」と「医療費の合計」だけでも確認して、可能性を見ます。
Q2. 医療費控除は、故人の分も使えますか?
使える可能性があります。ポイントは「誰の所得から控除するか」です。準確定申告で故人分として控除できるケースもあります。
ただ、家族が負担した医療費の扱いなど、状況で整理が必要なので、迷ったら資料を揃えて専門家に確認すると安心です。
Q3. 相続人の一部が非協力的です。準確定申告は止まりますか?
準確定申告は期限が短いため、相続人全員の足並みが揃わないと心理的に止まりがちです。
ただ、現実的には代表者を定めて進めることが多いので、まずは「要否判定」と「期限管理」を最優先にしましょう。
Q4. 相続放棄を考えています。準確定申告はどうなりますか?
相続放棄をすると、原則として最初から相続人でなかった扱いになります。とはいえ、放棄のタイミングや相続人の入れ替わりで実務が複雑になることがあるため、放棄を検討している段階で、税務(準確定申告)もセットで相談すると安全です。
8. まとめ:今日やることチェック
- 準確定申告が必要か(事業・不動産・複数給与・還付の可能性)
- 期限4か月をカレンダー登録(余裕を見て“目標日”も設定)
- 代表者(窓口)を決める(書類の箱を一つに)
- 源泉徴収票・年金源泉徴収票・控除証明書・医療費の領収書を集め始める
準確定申告は、期限さえ見えると不安が減ります。
そして多くのご家庭では、「申告が必要かどうか」が分かった時点で、気持ちがぐっと落ち着きます。
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