死後事務委任契約とは:葬儀・役所・解約手続きを誰がやるか決める
結論からお伝えします。
死後事務委任契約は、亡くなった後に発生する「葬儀」「役所」「住まいの片付け」「公共料金やサブスクの解約」などの実務を、
誰が・どこまで・どう進めるかを生前に決めておく契約です。
相続(財産を誰が受け取るか)を決めるのは遺言や遺産分割ですが、“その前後の雑務”で家族が一番疲れます。
死後事務委任契約は、その負担とトラブルを減らすための「段取り表」だと思ってください。
※この記事は一般的な情報提供です。個別事情(家族関係・財産内容・施設契約・宗教儀礼・ペット等)で最適解が変わります。
※当事務所は行政書士法人です。紛争性が強い(相続人間の対立・交渉が必要等)ケースは、弁護士等と連携して進めるのが安全です。
1. 死後事務って、具体的に何が「困る」?
相続手続き(戸籍・遺産分割・登記・税金)はもちろん大変ですが、実はその前に、生活の後始末がどっと押し寄せます。
とくに「おひとりさま」「子どもが遠方」「親族と疎遠」「介護施設に入居中」の場合、やる人が曖昧になりがちです。
よく出てくる“困りごと”の例
- 病院・施設から「今日中に荷物を引き取ってください」と言われる
- 葬儀社をどう決める?喪主は?費用は誰が立て替える?
- 役所手続き、年金、保険、電気・ガス・水道、携帯、ネット…解約が多すぎる
- 賃貸の場合、退去立会い・原状回復・家財処分の段取りが必要
- 遺品整理で「捨てていい?残す?」の判断が止まる
- スマホやPCのロック解除ができず、連絡先も分からない
ポイント:
「相続の話(財産)」と「死後の雑務(生活の後始末)」は、似ているようで別ジャンルです。
死後事務委任契約は、後者を“やる人不在”にしないための仕組みです。
2. 死後事務委任契約でできること/できないこと
まずはここを押さえると迷いません。死後事務委任契約は「死後の事務(雑務)」を任せる契約で、相続財産の分配を決めるものではありません。
| できること(例) |
|
|---|---|
| できない/注意が必要なこと |
※ただし、契約の作り方・遺言執行との組み合わせで整理できる部分もあります(後述)。 |
3. 遺言・遺言執行者との違い(ここが混同ポイント)
「遺言があれば全部任せられる」と思われがちですが、遺言が得意なのは“財産をどう分けるか”です。
一方、死後事務委任契約が得意なのは“葬儀や生活の後始末を誰が動くか”です。
遺言執行者と、死後事務受任者は「担当範囲」が違う
遺言執行者は、遺言内容を実現するために相続財産に関する手続きを進めます。
死後事務受任者は、葬儀社対応や役所・契約解約など、相続財産“以外”の事務を中心に動きます。
両方必要な家は多いので、役割分担を先に決めるとスムーズです。
こんなときは「遺言+死後事務」のセットが向きます
- 子どもが遠方で、葬儀・退去・解約まで手が回らない
- 身寄りが薄く、動いてくれる人が決まっていない
- 「家族に負担をかけたくない」気持ちが強い
- デジタル関係(スマホ・SNS・サブスク)を整理しておきたい
4. 任意後見・成年後見・家族信託・身元保証との関係
死後事務は“亡くなった後”ですが、実際には「亡くなる直前〜亡くなった直後」もバタつきます。
そこで大事なのが、他制度とのつながりです。
(1)任意後見・成年後見:生前の意思決定と契約代理
認知症などで判断能力が落ちると、入退院・施設・各種契約の手続きが止まりやすくなります。
生前の代理(契約や手続き)は後見の守備範囲、死後の雑務は死後事務の守備範囲、と分けて考えると理解しやすいです。
(2)家族信託:お金の管理が必要な家で強い
死後事務で意外と困るのが「支払い」です。葬儀費用、退去費用、遺品整理など、先にお金が出ていきます。
その資金をどう確保するかは、預託金(後述)や、家族信託などとセットで検討することがあります。
(3)身元保証・見守り:入院・施設の“今”を支える
病院や施設は、緊急連絡先や身元引受を求めることがあります。
生前の連絡・手配(見守りや身元保証)と、死後の後始末(死後事務)がつながると、家族の不安がぐっと下がります。
整理のコツ:
「生前(判断能力がある)」「生前(判断能力が落ちる)」「死後」の3ステージで、誰が何をするかを並べると、必要な制度が自然に見えてきます。
5. 作り方の段取り:契約に入れるべき項目チェック
死後事務委任契約は、書式そのものよりも中身の具体性で差が出ます。
「誰が見ても迷わず動ける」レベルまで落とし込むのがポイントです。
契約で決めるべき“7つの柱”
- 受任者(動く人):個人/法人。連絡先とバックアップ(予備)も。
- 業務範囲:葬儀、役所、施設、賃貸、解約、遺品整理、SNS等、どこまで。
- 希望の中身:宗教・規模・納骨先・連絡してほしい人(逆に知らせない人)
- 費用負担と支払い方法:預託金/立替精算/報酬体系(定額・実費・追加条件)
- 情報の渡し方:鍵、重要書類、連絡網、契約一覧、デジタル情報の管理
- 報告方法:相続人への報告の頻度、領収書の保管、完了報告書
- トラブル時のルール:相続人の異議、解除、受任者交代、緊急時の裁量
公正証書にする?しない?(迷ったら)
死後事務は「本人が亡くなった後」に動くため、第三者(施設・葬儀社・管理会社)に説明する場面が多いです。
そのとき、公正証書のほうが受け入れられやすく、トラブル予防になりやすいという実務的メリットがあります。
6. 費用とお金の置き方:預託金が大事な理由
死後事務は「まず支払いが発生する」のに、本人の口座は凍結されやすい——ここが落とし穴です。
そのため、契約では死後事務の実費をどう払うかを必ず設計します。
なぜ預託金が大事?
死後事務受任者は、原則として本人名義の預貯金を自由に解約して支払いに回すことができません。
そこで、生前に一定額を預けておく「預託金方式」を採ると、葬儀・退去・遺品整理などを止めずに進めやすくなります。
お金の置き方の代表例(ざっくり3パターン)
- 預託金:必要経費の概算を受任者へ預け、領収書で精算。余りは返す。
- 立替精算:受任者が立替→相続人が後から精算(相続人が協力的な家向き)。
- 他制度と併用:遺言執行・信託・後見等と役割分担し、支払いルートを整理。
※金額は、希望する葬儀規模・住まい(賃貸/持家)・遺品量で大きく変わります。「何にいくら必要か」を分解すると見積が現実的になります。
7. 失敗例で学ぶ:法律家が気にするリスク7つ
リスク①:契約が“ふわっと”して動けない
「葬儀一式」だけだと、どこまで含むかで揉めやすいです。
連絡範囲・規模・納骨・費用上限・立替の可否まで具体化すると、実務が止まりにくくなります。
リスク②:遺言と矛盾して家族が混乱する
例:形見分けを死後事務で行う予定なのに、遺言では別の人に譲る内容になっていた…など。
「財産の行き先」は遺言、「雑務の実行」は死後事務と分け、重なる部分は整合を取ります。
リスク③:相続人が反対し、受任者が動きにくい
死後事務は「相続人の協力」が必要になる場面があります。
だからこそ、公正証書化や、報告・精算ルールを明確にして“疑われにくい設計”にします。
リスク④:お金が足りず、途中で止まる
預託金が不足すると、葬儀社・管理会社・遺品整理の支払いが詰まります。
先に「必ず必要」「状況次第」「やらなくてもよい」を分け、最低限動ける金額を確保します。
リスク⑤:デジタルが放置され、後でトラブルになる
サブスクの課金継続、SNS乗っ取り、重要連絡が届かないなどが起きやすいです。
パスワードを契約書に直書きするのではなく、保管場所・解除方法・連絡先を整理して渡すのが安全です。
リスク⑥:受任者に“万一”が起きた(交代設計がない)
受任者が動けない場合のために、予備の受任者や、交代手続き(誰が決めるか)も決めておくと安心です。
リスク⑦:法的な“根拠”を置かず、契約の効き方が不安になる
委任は当事者の死亡で終了するのが原則ですが、死後の事務を含む契約について、死亡後も終了しない合意が含まれる趣旨を認めた判断もあります。
だからこそ、契約書には「死亡後も本契約を終了させない」など、意思が分かる条項設計が重要です。
8. 10分でできる準備:家族に残す「死後事務ファイル」
契約を作っても、情報が散らばっていると実務が止まります。
そこでおすすめなのが、“死後事務ファイル”(紙でもデータでもOK)です。
最低限入れておきたいチェックリスト
- 緊急連絡先(家族・友人・勤務先・主治医・施設・葬儀社候補)
- 保険証券・年金・身分証の保管場所メモ
- 住まい情報(賃貸/持家、管理会社/大家、鍵の所在、退去条件)
- 支払い一覧(電気・ガス・水道・携帯・ネット・サブスク・カード)
- 郵便・荷物(転送、宅配ボックス、定期購入)
- スマホ・PCの整理方針(解除手順の“ありか”だけでも)
- 葬儀の希望(宗教、規模、呼ぶ範囲、香典、遺影、音楽)
- 納骨・お墓(希望、菩提寺、永代供養の希望など)
- ペットがいる場合:預け先・医療先・フード等
- 死後事務委任契約書の保管場所(公正証書なら公証役場情報)
- 預託金の有無と精算ルール(領収書の扱い)
ここだけは先に決めておくとラク:
「連絡してほしい人/してほしくない人」——この線引きがあるだけで、家族の心理負担が減り、連絡ミスも減ります。
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