法定相続情報一覧図の作り方:メリット・作成手順・よくある差戻し
結論から言うと、相続の書類集めで一番ラクになるのは、戸籍一式を「法定相続情報一覧図」にまとめて、何度も使い回せる形にすることです。 これがあると、相続登記(不動産の名義変更)や、銀行の払戻しなどで「戸籍の束」を毎回提出しなくて済む場面が増えます。
この記事では、初心者の方が迷いやすい「何を準備する?」「どこに出す?」「なぜ差戻しになる?」を、手順どおりにやさしく整理します。
法定相続情報一覧図って何?まず“使いどころ”を押さえる
法定相続情報一覧図は、亡くなった方(被相続人)と、法定相続人の関係を1枚の図(家系図のようなもの)にまとめた書類です。 これを法務局に提出して認証を受けると、「戸籍一式の代わり」として扱える手続きが増えます。
ポイントは、自分で“図”を作るだけでは足りないという点です。
「法務局での申出」まで終えて、はじめて“使える写し(認証付き)”になります。
作ると何がラクになる?3つのメリット
メリット①:戸籍の束を何度も出さなくてよくなる
相続は、銀行・保険・証券・法務局など、提出先が複数になりがちです。 一覧図があると、提出先ごとに「戸籍一式を原本で出して、返却を待って…」という往復が減り、手続きの並行処理がしやすくなります。
メリット②:相続人の説明が“口頭”から“書面”へ変わる
「相続人はこの人たちです」と説明しても、相手は戸籍を見ないと判断できません。 一覧図があると、相続関係が一目で伝わり、確認のやり取りが短くなります。
メリット③:相続登記や銀行手続きが“詰まりにくい”
相続登記・預金払戻し・相続税申告などで利用できる場面があります。 ただし、手続き先の運用で求められる範囲が異なることもあるため、「一覧図で足りますか?」を事前に確認しておくと安心です。
作成の全体像:準備→一覧図作成→法務局へ申出
流れは大きく3つです。
- STEP1:戸籍などの書類をそろえる(ここが一番時間がかかりやすい)
- STEP2:法定相続情報一覧図を作る(記載ルールに沿って作成)
- STEP3:申出書+添付書類を法務局へ提出(窓口または郵送)
コツは、「戸籍がそろってから図を作る」こと。先に図を作ると、後で相続人が増えて書き直しになりやすいです。
STEP1:先に集める書類(戸籍・住所の証明)
まずはこの“基本セット”を用意します
- 被相続人の戸籍一式(出生から死亡まで連続):戸籍/除籍/改製原戸籍
- 相続人全員の戸籍(必要範囲はケースによる)
- 被相続人の最後の住所が分かる書類:住民票の除票 または 戸籍の附票
- (必要に応じて)申出人の本人確認書類など
「最後の住所」でつまずきやすい理由
一覧図には、被相続人の「最後の住所」を記載します。
これは、登記や各種手続きで本人を特定するために重要です。
住民票の除票が取得できない・自治体で廃棄されている場合などは、戸籍の附票で住所の履歴を確認することがあります。
役所での伝え方(そのまま使えます)
「相続手続きで使います。被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)をすべてください。あわせて、最後の住所が確認できる書類(住民票の除票または戸籍の附票)もお願いします。」
STEP2:法定相続情報一覧図の書き方(テンプレの考え方)
一覧図は「家系図」ではなく「手続きのための図」です
かわいく整える必要はありません。大事なのは、戸籍の事実どおりに、漏れなく、読みやすくです。
最低限の“骨格”はこの形です
【被相続人】(亡くなった方)
氏名:
出生年月日:
死亡年月日:
最後の住所:
│(婚姻)
├─【配偶者】氏名:/生年月日:/住所:
│
├─【子】氏名:/生年月日:/住所:
└─【子】(すでに死亡→代襲がある場合)
└─【孫】氏名:/生年月日:/住所:
よく迷うポイント:続柄(つづきがら)の書き方
「長男・長女」「子」「養子」など、戸籍の記載に合わせるか、簡略化するかで迷うことがあります。 利用先(特に相続税申告など)によっては、簡略表記だと使えない場面が出る可能性があるため、迷ったら“戸籍どおり”で作る方が安全です。
作成のコツ:先に“相続人の確定”を終える
一覧図づくりは、相続人が確定してはじめて正確に作れます。
もし「前婚の子がいるかも」「兄弟姉妹相続かも」など不安がある場合は、先に相続人を確定する手順を確認しておくと安心です。
STEP3:申出書の書き方と提出先(どの法務局に出す?)
どこに提出する?迷ったら“4つの基準”で考えます
申出先(提出先)は、次のような基準で選べます(該当しやすいものを選ぶイメージです)。
- 被相続人の本籍地を管轄する登記所
- 被相続人の最後の住所地を管轄する登記所
- 申出人の住所地を管轄する登記所
- 被相続人名義の不動産所在地を管轄する登記所
提出方法:窓口でも郵送でもOK(ただし不備は返戻の原因に)
提出先の法務局で、窓口提出または郵送提出が案内されています。 郵送の場合は、返送用封筒や連絡先の記載など、“返ってくる前提”で準備するとスムーズです。
よくある差戻し(不備)トップ10:ここでつまずきます
「作ったのに通らなかった…」を避けるために、差戻しになりやすいポイントを先にチェックします。
- 戸籍が“出生から死亡まで”つながっていない(途中の除籍・改製原戸籍が抜ける)
- 相続人の漏れ(前婚の子、認知、養子、代襲の孫・甥姪など)
- 死亡の記載が確認できない(死亡年月日の根拠が不足)
- 最後の住所の根拠書類が合っていない(除票/附票の取り違え)
- 氏名の漢字・フリガナ・生年月日が戸籍と一致していない
- 住所が省略されすぎていて本人特定が弱い(マンション名・号室など)
- 続柄の書き方が利用先に合わない(簡略化しすぎ)
- 申出書の押印・署名・連絡先の記載漏れ
- 添付書類の原本/写しの区別が混乱している(返却前提の整理不足)
- 交付後の変更ができない事項を後から直したくなる(発行後に「住所表記を変えたい」など)
ひとこと助言:
差戻しの多くは「内容が難しい」より、“戸籍と一覧図のズレ”です。
まずは戸籍を読み取り、相続人リスト(確定版)を作ってから、一覧図に転記すると失敗が減ります。
「登記」「銀行」「相続税」まで一気に進める段取り
おすすめの順番(迷いにくい並べ方)
- 期限のあるものを確認(相続放棄3か月、準確定申告4か月、相続税10か月など)
- 戸籍収集 → 相続人確定
- 法定相続情報一覧図の取得(必要な手続きが多いほど効果大)
- 不動産があるなら相続登記の準備(評価証明、遺産分割協議書など)
- 銀行・証券など金融資産の手続き
- 相続税が必要か判定(必要なら申告準備)
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こんな時は専門家に相談すると早い(目安)
- 相続人が多い/代襲・養子・前婚の子など、構成が複雑
- 被相続人の住所が追えない(除票が取れない、住所がつながらない)
- 遺産分割がまとまらず、協議書が作れない
- 不動産が共有になりそうで、売却・管理で揉めそう
- 期限(3か月・4か月・10か月)が迫っている
相談は「自分でできないから」ではなく、手戻りや期限遅れを防ぐために使うのがコツです。
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