おひとりさまに遺言書は必要?|相続人がいない・疎遠な親族がいる場合の注意点

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ハートリンク行政書士法人 代表社員
行政書士 讓原 敬 (ゆずりはら ひろし)
日本行政書士会連合会所属(登録番号: 第13091504号)
東京都行政書士会 会員番号: 第14407号

相続手続き・遺言書作成・家族信託など、生前対策から死後事務まで累計5,200件以上の相談に対応。複雑な金融機関の手続きや、ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの相続対策を得意とする。東京(中央区日本橋人形町)と横浜、千葉を拠点に、「ご家族の絆を守る円満な相続」の実現をサポートしている。

この記事の結論

おひとりさまにとって遺言書は「あった方がいい」のではなく「ないと大変なことになる」ものです。法定相続人がいない場合、遺言書がなければ財産は最終的に国庫に帰属します。疎遠な兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合も、遺言書がなければ疎遠な親族に財産が渡ることになります。お世話になった人・支援したい団体・ペットの世話を頼みたい人に財産を渡すには「遺言書」しか方法がありません。また遺言書は「財産を誰に渡すか」だけでなく、葬儀・納骨の希望や死後事務委任契約との組み合わせでおひとりさまの死後を守る「設計図」になります。

おひとりさまの相続の現実:遺言書がないと何が起きるか

「自分には財産も少ないし・相続人もいないから遺言書は必要ない」と思っていませんか。おひとりさまこそ遺言書が最も重要な理由があります。

📋 遺言書がない場合におひとりさまに起きること
法定相続人が
いない場合
遺産は最終的に国庫(国)に帰属します(民法959条)。お世話になった友人・支援したい団体・長年かわいがったペットを引き取ってくれる人には一切渡りません。遺言書がなければ財産の行き先を自分で決める手段がありません
疎遠な兄弟姉妹・
甥姪が相続人
になる場合
配偶者・子がなく両親も亡くなっている場合、疎遠な兄弟姉妹(またはその子ども=甥姪)が相続人になります。何十年も連絡していない人に財産が渡ることになります
死後の手続きが
誰もできない
遺言書がなければ相続人が遺産を動かすことができません。銀行口座の解約・不動産の売却・施設の費用精算等の手続きが宙に浮いてしまいます
遺言執行者が
いない
遺言書があれば「遺言執行者」を指定して死後の手続きを一手に担ってもらえます。遺言書がなければ遺言執行者を指定できず、手続きの担い手がいなくなります
「財産が少ないから遺言書は不要」は間違いです。
財産の多寡は関係ありません。100万円でも1,000万円でも、遺言書がなければ「誰に渡すか」を自分で決められません。少ない財産だからこそ「大切な人に渡したい」という思いを形にするために遺言書が必要です。
💡 この記事でわかること:
おひとりさまのパターン別の相続の現実、法定相続人がいない場合の財産の行き先、疎遠な親族が相続人になる場合の問題、遺言書で誰に渡せるかの選択肢(遺贈)、公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、遺言書に書くべき項目、死後事務委任契約との組み合わせまで解説しています。

おひとりさまのパターン別:遺言書が「特に必要」な人

「おひとりさま」といっても相続の状況はさまざまです。自分がどのパターンに当たるかを確認してください。

👤 パターンA:完全に一人(法定相続人なし)
独身・子なし・両親死亡・兄弟姉妹もいない(または全員先に死亡)

→ 遺言書の必要性:最高
遺言書がなければ全財産が国庫へ。必ずお世話になった人・団体への遺贈を遺言書で指定する必要がある
👥 パターンB:疎遠な親族だけがいる
独身・子なし・両親死亡・兄弟姉妹または甥姪のみが相続人

→ 遺言書の必要性:高
遺言書がなければ疎遠な親族に渡る。関わってほしくない人への相続を防ぐには遺言書が必須
💑 パターンC:事実婚・パートナーがいる
法律上の婚姻関係にないパートナーがいる

→ 遺言書の必要性:最高
法律婚でないパートナーは法定相続人にならない。遺言書なしではパートナーに一切渡らない
🐾 パターンD:ペット・団体に渡したい財産がある
支援したいNPO・慈善団体・ペットの世話をしてくれる人がいる

→ 遺言書の必要性:高
法定相続人以外に財産を渡すには遺言書(遺贈)しか方法がない
「自分はBパターンだから親族に渡ってもいい」は本当ですか?
「疎遠な兄弟姉妹でも血族だからいい」と思っている方でも、実際に手続きを兄弟姉妹の子(甥姪)にお願いする立場になったとき「本当にその人たちに頼めるか」を考えてみてください。財産を渡すことと死後の手続きをしてもらうことは別の問題です。

法定相続人がいない場合:財産の行き先と「相続財産清算人」

法定相続人が誰もいない場合(またはいても全員が相続放棄した場合)、遺産はどうなるのかを整理します。

📋 法定相続人がいない場合の財産の行き先:3段階の流れ
第1段階:
相続財産清算人
の選任
相続人がいないことが確定すると、家庭裁判所が「相続財産清算人」(旧:相続財産管理人)を選任します(民法952条)。清算人(通常は弁護士)が財産の管理・債務の弁済・清算を行います
第2段階:
特別縁故者への
財産分与
被相続人と「特別の縁故」があった人(内縁のパートナー・長年世話をした友人・施設等)が家庭裁判所に申立てることで、財産の一部または全部を受け取れる可能性があります(民法958条の2)。ただし認められるかどうかは裁判所の判断次第です
第3段階:
国庫への帰属
特別縁故者への分与もなければ残った財産は国(国庫)に帰属します(民法959条)。自分が一生かけて貯めた財産が国の収入になります
⚠️ 「特別縁故者への財産分与」は確実ではありません。
「長年一緒に暮らしたパートナーだから特別縁故者として財産を受け取れるはず」と思っていても、申立て・裁判所の審理が必要であり認められるかどうかは不確実です。確実に渡すには遺言書(遺贈)しかありません。

疎遠な親族が相続人になる場合:遺言書がないとどうなるか

配偶者・子がなく両親も亡くなっている場合、法定相続人の順位は「兄弟姉妹→甥姪」になります。

📋 おひとりさまに多い相続人のパターン
配偶者あり・
子なし
配偶者+被相続人の兄弟姉妹が相続人。配偶者が4分の3・兄弟姉妹が4分の1(複数いれば均等割)
独身・子なし・
両親死亡・
兄弟姉妹あり
兄弟姉妹が全員相続人(均等割)。「連絡を取っていない兄」「絶縁状態の姉」も相続人になります
独身・子なし・
両親死亡・
兄弟姉妹も死亡
甥・姪(兄弟姉妹の子)が代襲相続します。会ったことのない甥姪が相続人になることもあります
全員死亡・
代襲なし
甥姪も全員死亡していれば法定相続人なし(Section 2のルートへ)
「疎遠な兄弟姉妹」が相続人になる問題は深刻です。
何十年も連絡を取っていない兄弟・絶縁状態の親族が相続人になると、死後の口座解約・不動産売却等の手続きに全員の協力が必要になります。疎遠な親族と連絡を取ること・書類に印鑑を押してもらうことが極めて困難になる場合があります。遺言書があれば遺言執行者が手続きを担えます。

遺言書で「誰に渡すか」を決める:遺贈・特定遺贈・包括遺贈

おひとりさまが遺言書で財産の行き先を決める場合、「遺贈(いぞう)」という方法を使います。遺贈は法定相続人以外の人・団体にも財産を渡せる唯一の方法です。

遺贈の種類 内容 おひとりさまでの活用例
特定遺贈 「この不動産をAさんに」「預金のうち100万円をBさんに」のように特定の財産を指定して渡す方法 「友人Cに自宅を」「NPO法人Dに100万円を」のように具体的な財産を特定の人・団体に渡す
包括遺贈 「全財産の2分の1をEさんに」のように割合で財産を渡す方法。プラスの財産だけでなく負債も引き継ぐ 「全財産をパートナーFに」「全財産の半分を慈善団体Gに」のように渡す
負担付遺贈 財産を渡す代わりに一定の条件(義務)を負担させる方法 「ペットの世話を引き受けることを条件にHさんに100万円を遺贈する」等
📋 遺贈できる相手:法定相続人以外も可能
友人・知人 長年お世話になった友人・近所の人・ヘルパー等に遺贈できます。血族・姻族でなくても構いません
内縁・事実婚
のパートナー
法律婚でないパートナーは法定相続人になれませんが、遺言書で遺贈することで財産を渡せます
NPO法人・
公益財団法人等
寄附したい慈善団体・支援してきた組織への遺贈も可能です。「遺贈寄附」として社会貢献に役立てる選択肢があります
遺贈できない
相手
ペット(動物)は法律上「物」であり遺贈の受取人にはなれません。ペットに財産を渡したい場合は「ペットの世話をしてくれる人に遺贈する(負担付遺贈)」という方法を使います
「遺贈寄附」はおひとりさまの終活の選択肢として注目されています:
自分の死後に財産を社会のために役立てたいという方が増えており、NPO・大学・病院・文化施設等への遺贈寄附が年々増加しています。遺贈寄附を希望する場合は事前に相手方の団体に確認・相談した上で遺言書に明記することをおすすめします。

遺言書の種類:公正証書遺言vs自筆証書遺言

遺言書には複数の種類がありますが、おひとりさまには「公正証書遺言」が最も推奨されます。

🏛️ 公正証書遺言(最推奨)
作成方法:公証役場で公証人が作成する
費用:財産額によるが数万〜10万円程度
保管:公証役場が原本を保管
検認:不要
メリット:✅ 紛失しない ✅ 検認不要で手続き即時可能 ✅ 無効になりにくい
デメリット:費用がかかる・証人2名が必要

おひとりさまには特に推奨。死後に手続きを担う人が限られるため、検認不要・確実に有効な公正証書遺言が安心
✍️ 自筆証書遺言
作成方法:全文・日付・署名を自筆で書く
費用:ほぼ無料(法務局保管は手数料あり)
保管:自己保管または法務局保管制度を活用
検認:法務局保管以外は家庭裁判所での検認が必要
メリット:費用がかからない・いつでも書ける
デメリット:形式不備で無効になるリスク・紛失・改ざんのリスク

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば紛失リスクを減らせるが、内容の不備は補えない
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」(参考):

自筆で書いた遺言書を法務局に預ける制度(手数料3,900円)。法務局保管の場合は検認不要になりました(2020年7月〜)。ただし内容の法的有効性は法務局が確認しないため、内容の不備で無効になるリスクは残ります。
💡 おひとりさまに公正証書遺言を強くおすすめする理由:
おひとりさまが亡くなった後に「遺言書の検認」という手続きが必要になると、手続きをしてくれる人(頼んでいた友人・行政書士等)に余計な負担をかけます。公正証書遺言なら検認不要でスムーズに手続きが進みます。

おひとりさまの遺言書に書いておくべき項目

おひとりさまの遺言書には財産の行き先だけでなく、死後の手続きを円滑にするための内容も盛り込むことが重要です。

  • 全財産の行き先(遺贈先)の指定:「全財産を〇〇に遺贈する」または「財産目録記載の〇〇を〇〇に、〇〇を△△に遺贈する」のように全ての財産の行き先を網羅する
  • 遺言執行者の指定(最重要):遺言の内容を実現するために動いてくれる「遺言執行者」を信頼できる行政書士・弁護士等の専門家に指定する。おひとりさまの場合、親族に頼めないことが多いため専門家への委任が現実的
  • 祭祀承継者の指定:お墓・仏壇・位牌等の祭祀財産を誰が引き継ぐかを指定する。指定しないと法定の順位で決まる
  • 葬儀・納骨に関する付言事項:「葬儀は家族葬で」「散骨を希望する」「永代供養にしてほしい」等の希望を付言事項として記載する(法的拘束力はないが、執行者・関係者への希望として尊重される)
  • ペットの引受人と世話費の指定:「ペット〇〇(種類・名前)を〇〇さんに引き渡し、世話に必要な費用として〇〇万円を遺贈する」のように負担付遺贈の形で記載する
  • 遺言書作成日現在未発見の財産の扱い:「この遺言書で記載していない財産は全て〇〇に遺贈する」という包括的な受け皿の指定
⚠️ 「付言事項」と「遺言書の本文」は法的効力が異なります。
「葬儀は質素にしてほしい」等の希望は付言事項に書けますが、法的拘束力はありません。死後の手続きを確実に行ってもらうには「死後事務委任契約」を別途締結することが必要です(Section 7参照)。

遺言書だけでは足りない:死後事務委任契約との組み合わせ

遺言書は「財産を誰に渡すか」を決めるものです。しかし「死亡後の葬儀・納骨・役所手続き・施設の退去・SNSアカウントの削除」等は遺言書ではカバーできません。

📋 遺言書でできること・できないことの整理
遺言書で
できること
・財産の行き先(遺贈)の指定
・遺言執行者の指定
・子の認知・後見人の指定
・祭祀承継者の指定
・付言事項(希望・思い)の記録
遺言書では
できないこと
(死後事務委任契約が必要)
葬儀・火葬・納骨の手配
・役所への死亡届・各種届出の手続き
・入院費・施設費の精算
・家財・遺品の整理・処分
・電気・ガス・携帯・サブスクの解約
・SNS・ネット口座の削除・解約
・友人・知人への死亡の通知
おひとりさまの「安心の設計図」:遺言書+死後事務委任契約のセット:

遺言書(財産の行き先)+死後事務委任契約(死後の手続きの担当者)をセットで準備することで、おひとりさまの死後を安心して任せられます。

さらに認知症への備えとして任意後見契約も合わせて準備することが、おひとりさまの終活の「三点セット」として専門家が推奨しています。

ハートリンクグループでは、この三点セットの作成を一括でサポートしています。

よくある疑問(Q&A)

Q. 遺言書で「財産を全部国に寄附したい」と書くことはできますか?
はい、国(国庫)への遺贈は可能です。ただし国への遺贈は手続きが複雑であり、受け取る省庁への事前確認が必要になる場合があります。特定の目的(たとえば教育・医療・福祉等)に使ってほしい場合は、その分野の公益財団法人やNPO法人への遺贈寄附の方が確実に意思を実現できる場合があります。希望がある場合は行政書士・弁護士に相談してください。
Q. 遺言書を書いたが、後から変更したくなりました。何度でも書き直せますか?
はい、遺言書は何度でも書き直すことができます。後から作成した遺言書が先に作成した遺言書と矛盾する場合は、後の遺言書が優先されます(民法1023条)。公正証書遺言を書き直す場合も費用はかかりますが変更は可能です。ライフステージの変化・財産の増減・人間関係の変化があるたびに見直すことをおすすめします。5年に1度程度の定期的な見直しが理想的です。
Q. 認知症になってからでも遺言書は書けますか?
遺言書を有効に作成するには「遺言能力(遺言の内容を理解できる判断能力)」が必要です。認知症が進行して遺言能力がないと判断された状況で作成した遺言書は、後から無効を主張される可能性があります。遺言書は「元気なうちに・判断能力がある状態で」作成することが絶対条件です。「まだ元気だから大丈夫」ではなく、「今が一番いい状態のうちに」という意識で早めに準備してください。
Q. 遺言書を作りたいのですが、証人になってもらえる人がいません。どうすればいいですか?
公正証書遺言の証人は公証役場が手配してくれる場合があります。また行政書士・弁護士等の専門家が証人になることも可能です(ただし遺言書で受益者(財産を受け取る人)になっている人は証人になれません)。おひとりさまで「頼める人がいない」という方こそ、行政書士・弁護士に遺言書の作成自体を依頼することをおすすめします。証人の手配も含めてサポートしてもらえます。

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