おひとりさまの死後事務委任契約とは?|葬儀・納骨・解約手続きを誰に任せる?

この記事の執筆・監修者
譲原 敬の写真
ハートリンク行政書士法人 代表社員
行政書士 讓原 敬 (ゆずりはら ひろし)
日本行政書士会連合会所属(登録番号: 第13091504号)
東京都行政書士会 会員番号: 第14407号

相続手続き・遺言書作成・家族信託など、生前対策から死後事務まで累計5,200件以上の相談に対応。複雑な金融機関の手続きや、ご家族の状況に合わせたオーダーメイドの相続対策を得意とする。東京(中央区日本橋人形町)と横浜、千葉を拠点に、「ご家族の絆を守る円満な相続」の実現をサポートしている。

この記事の結論

死後事務委任契約とは「自分が亡くなった後にやってもらいたいこと(葬儀・納骨・各種解約・遺品整理等)を、生前に特定の人や専門家に依頼しておく契約」です。遺言書が「財産を誰に渡すか」を決めるのに対し、死後事務委任契約は「死後の生活後始末を誰にどう動いてもらうか」を決めます。おひとりさまにとってこの契約は「頼める家族がいない問題」を法的に解決する唯一の手段であり、遺言書・任意後見契約とのセットで準備することが終活の基本になります。費用の目安は着手金10〜30万円程度+実費です。

死後事務委任契約とは:遺言書と何が違うか

死後事務委任契約とは本人が亡くなった後に発生する各種の「事務(手続き・作業)」を、生前に信頼できる人や専門家に委任しておく契約です(民法643条・委任契約)。

📋 遺言書vs死後事務委任契約:役割の違い
何を決めるか 遺言書:「誰に何を渡すか」(財産の配分)
死後事務委任契約:「死後に何をどう処理してもらうか」(手続き・作業の委任)
法的根拠 遺言書:民法960条〜(遺言法)
死後事務委任契約:民法643条(委任契約)
作成方法 遺言書:法律で定められた書式(公正証書遺言・自筆証書遺言等)
死後事務委任契約:当事者間の契約書(公正証書にすることが推奨)
カバーする範囲 遺言書:財産の承継・遺言執行者の指定等
死後事務委任契約:葬儀・納骨・各種解約・遺品整理・役所手続き・医療費精算等
なぜ両方必要か 遺言書だけでは「誰が葬儀を手配するか」「どこに連絡するか」が決まらない。死後事務委任契約だけでは財産の行き先が決まらない。両方があってはじめて死後が完全にカバーされる
💡 この記事でわかること:
死後事務委任契約の法的仕組み、おひとりさまにとってなぜ必要か、委任できる事務の全範囲、依頼先の選択肢と比較、契約の作り方・費用・公正証書化、費用の管理方法(預託金・信託)、遺言書・任意後見との組み合わせ、業者選びの注意点まで解説しています。

おひとりさまに必要な理由:「頼める家族がいない」問題を解決する

家族がいる場合、死後の手続きは「当たり前に家族がやってくれる」ものです。しかしおひとりさまにはその「当たり前」がありません。

📋 おひとりさまが亡くなった後に発生する「誰もやる人がいない問題」
病院での
死亡確認後
遺体の引取り先を決める人がいない。葬儀社に連絡する人がいない。引取り先がなければ行政(自治体)が対応することになる(「行旅死亡人」として扱われることも)
葬儀・納骨 葬儀を誰が手配するか・どこに納骨するか・誰に連絡するか。事前に依頼しておかなければ「希望通りの葬儀・納骨」は実現できない
住居・施設の
退去
賃貸住宅・老人ホーム等の退去手続き・荷物の処分を誰がするか。手続きをする人がいなければ家賃・施設費が発生し続ける
各種解約 電気・ガス・水道・携帯・インターネット・サブスクリプションの解約。解約されなければ料金が発生し続け・相続財産から引き落とされる
友人・知人への
通知
「あの人が亡くなったことを知らなかった」という状況が起きないようにするために、死亡の連絡を送る担当者が必要
「疎遠な親族に頼めばいい」は危険な発想です。
法律上の相続人(兄弟姉妹・甥姪等)がいても、疎遠な親族が積極的に死後の手続きをしてくれるとは限りません。また相続人に手続きをしてもらうことと「自分の希望通りの葬儀・納骨を実現すること」は別の問題です。頼める人がいないからこそ、生前に契約で確実に決めておくことが必要です。

委任できる事務の範囲:葬儀から解約・デジタルまで

死後事務委任契約で委任できる事務の範囲は当事者間の合意で自由に設定できます。おひとりさまが一般的に盛り込む事務を整理します。

⛪ 葬儀・納骨関連
・死亡確認後の遺体の引取り
・葬儀社への連絡・手配
・希望する葬儀形式の実施(家族葬・直葬等)
・火葬・埋葬の手配
・納骨先(永代供養・散骨・樹木葬等)の手配
・葬儀費用の支払い
🏠 住居・施設関連
・賃貸住宅の退去通知・明渡し手続き
・老人ホーム・施設の退去手続き
・入院費・施設費の精算
・荷物・家財道具の処分(遺品整理)
・鍵の返却
📋 役所・行政手続き
・死亡届の提出(代行)
・健康保険・年金の資格喪失届
・住民票・マイナンバーカードの返納
・運転免許証の返納
・各種行政への届出
💳 各種契約の解約
・電気・ガス・水道の解約
・携帯電話・インターネットの解約
・NHK受信料の解約
・クレジットカードの解約
・各種サブスクリプションの解約
・保険・年金等の届出
💻 デジタル関連
・SNSアカウント(X・Facebook・Instagram等)の削除または追悼アカウント化
・メールアカウントの削除
・ネット銀行・証券口座の解約手続きの補助
・電子書籍・ゲームアカウントの処理
📮 関係者への連絡
・友人・知人への死亡の通知
・勤務先・取引先への通知
・年賀状・メール等の連絡先リストへの通知
・ペットの引渡し(引受け先への連絡)
委任する事務は詳細に書くほど確実に実行されます:
「葬儀一式をお願いします」だけでは葬儀の規模・形式・費用の上限・参列者の範囲等が不明確です。「直葬(火葬のみ)・費用上限〇〇万円・参列者は〇〇さんのみに連絡」のように具体的に書くほど自分の希望が正確に実現されます。

誰に依頼するか:専門家・友人・NPO等の選択肢

死後事務委任契約は「誰に依頼するか」が最も重要な判断です。

⚖️ 行政書士・弁護士
特徴:専門家として法的に確実な対応。遺言書・任意後見との一体管理が可能
費用:着手金10〜30万円程度+実費
メリット:法律の専門知識・確実な実行・継続性
注意:担当者が変わることがある。事務所が廃業するリスク
🏢 NPO・公益法人
特徴:終活支援を専門とするNPO等。組織として継続性がある
費用:団体によって異なる(会費+委任費用)
メリット:個人事務所より継続性がある
注意:団体の信頼性・実績を事前に確認する必要がある
👫 信頼できる友人・知人
特徴:費用なしまたは低コストで依頼できる
費用:実費のみ(交通費・手続き費等)
メリット:個人的な希望を細かく伝えやすい
注意:先に亡くなる・体調不良・拒否される可能性。専門知識がない。法的トラブルのリスク
⚠️ 「友人に頼む」だけでは不十分なケースがほとんどです。
信頼できる友人に口頭でお願いしているだけでは、その友人が先に亡くなった場合・体調を崩した場合・事情が変わった場合に頼めなくなります。また銀行・施設・役所は「委任状・委任契約書」がなければ友人の手続きを受け付けない場合がほとんどです。必ず書面で「死後事務委任契約書」を作成してください。
💡 「専門家+友人」の組み合わせが最も現実的:
行政書士等の専門家を「受任者(契約上の担当者)」とし、友人を「補助者・立会人」の立場にする組み合わせが実務上多いパターンです。友人には「連絡先として名前を出す」「葬儀の立会いをする」等の役割を担ってもらいながら、法的・実務的な手続きは専門家が担います。

契約の作り方:流れ・費用・公正証書化の重要性

死後事務委任契約の作成から発動までの実務的な流れを整理します。

📋 死後事務委任契約の作成から実行までの流れ
①相談・
委任内容の
決定
行政書士・弁護士等に相談して「何を・誰に・どのように委任するか」を決める。葬儀の希望・解約すべき契約のリスト・連絡してほしい人のリスト等を整理する
②契約書の
作成
委任事務の内容・費用の管理方法・受任者の権限等を盛り込んだ契約書を作成する。公正証書で作成することを強くおすすめします(後述)
③費用の
準備
葬儀費用・実費等を「預託金」として受任者に預けるか・信託銀行等で管理するか等を決める(Section 5参照)
④定期的な
見直し
ライフステージの変化・希望の変化に応じて定期的に内容を見直す。受任者との定期的な連絡(年1回程度)も重要
⑤死亡後の
実行
本人の死亡を受任者が確認した時点から委任事務が開始される。「誰が受任者に死亡を知らせるか」を事前に決めておくことが重要

公正証書化が重要な理由

死後事務委任契約を公正証書で作成することを強くおすすめする理由:

証明力が高い:公証人が作成するため、金融機関・施設・役所等に提示したときの信頼性が高い
紛失しない:公証役場が原本を保管するため紛失・改ざんのリスクがない
親族からの異議申立てへの対抗:疎遠な親族が「そんな契約は知らない」と異議を唱えてもの公正証書であれば対抗力がある

費用は数万円程度(内容によって異なります)。遺言書の公正証書作成と同時に依頼すると割安になる場合があります。

費用の管理:預託金・信託・実費払いの仕組み

死後事務委任契約で最も重要な論点の一つが「費用をどう管理するか」です。受任者が費用を持ち逃げするリスクを防ぐ仕組みが必要です。

管理方法 仕組み メリット・デメリット
預託金方式 葬儀費用・実費等を見積もって生前に受任者(または事務所)に預けておく ✅ 迅速に動ける
受任者が倒産・廃業すると戻らないリスクがある。預け先の信頼性が極めて重要
信託方式
(死後事務信託)
信託銀行や信託を扱う法人に費用を信託しておき、死後に受任者が信託財産から費用を受け取る ✅ 受任者の倒産リスクから資産を守れる
❌ 信託費用(手数料)がかかる・手続きが複雑
実費清算方式 受任者がいったん立て替えて後から相続財産(遺産)から精算する ✅ 預託金不要で手軽
❌ 受任者の負担が大きい。遺産が少ない場合に費用回収できないリスク
「預託金の持ち逃げ」は実際に起きているトラブルです。
終活サービス業者に多額の預託金を払ったが、業者が廃業・倒産して費用が戻らなかったという事例が報告されています。預託金方式を選ぶ場合は「業者の財務状況・実績・法人格の確認」「預託金を分別管理しているか(業者の運営資金と混合していないか)」を必ず確認してください。
「信託+受任者」の組み合わせが最も安全:
費用は信託銀行等の第三者機関で管理し、受任者(行政書士等)には費用の管理権限を持たせない形が、現時点で最も安全な方法です。ただし費用がかかるため、財産規模・希望する委任事務の範囲に応じて選択してください。

遺言書・任意後見との組み合わせ:三点セットの考え方

おひとりさまの終活において「遺言書+死後事務委任契約+任意後見契約」の三点セットが専門家が推奨する基本形です。

📋 三点セットの役割分担
任意後見契約
(生前・判断能力
低下に備える)
認知症等で判断能力が低下した後に、財産管理・医療・介護の意思決定を任せる人(任意後見人)を生前に指定しておく契約。生きている間・判断能力があるうちに準備する
遺言書
(死亡後・財産の
行き先を決める)
死亡後に財産を誰にどう渡すかを決める書類。法定相続人以外への遺贈・遺言執行者の指定を含む
死後事務委任
契約(死亡後・
手続きを決める)
死亡後に葬儀・解約・遺品整理等の手続きを誰に・どう進めてもらうかを決める契約。財産の行き先ではなく「手続きの担当者」を決める
おひとりさまの終活「三点セット」のイメージ
📋 任意後見契約
判断能力が落ちたときの
生活・医療・財産管理
📜 遺言書
死亡後の財産の
行き先を決める
📝 死後事務委任
死亡後の手続きを
誰かに動いてもらう
この三点セットで「生きている間〜死後まで」が全てカバーされます

契約前に確認すること:業者選びの注意点

死後事務委任契約を提供する業者・専門家を選ぶ際に確認すべき重要なポイントがあります。

  • 法人か個人か・継続性は:個人の行政書士が受任者の場合、その人が先に亡くなったり廃業したりしたときに誰が引き継ぐかを確認する。法人であれば組織として継続性がある
  • 実績と経験を確認する:「死後事務を実際に何件実施したか」を確認する。相続・終活に関わる専門家としての実績も重要
  • 預託金の管理方法を確認する:「分別管理しているか」「信託で管理しているか」「倒産した場合にどうなるか」を必ず聞く
  • 費用の内訳を明確にしてもらう:着手金・報酬・実費の区別・追加費用が発生する条件等を書面で確認する
  • 契約後の「定期的な連絡・状態確認」があるか:生前から定期的に連絡を取って本人の状況・意向の変化を把握してくれる受任者かどうかを確認する
  • 行政書士・弁護士の資格を持つ専門家が受任者になっているか:資格のない業者(終活業者・互助会等)への委任は法的トラブルのリスクが高い
⚠️ 「安さ」だけで選ぶのは危険です。
死後事務委任契約は「安い業者」に依頼して費用を抑えることより「確実に実行してくれる信頼できる受任者」を選ぶことが最重要です。自分が亡くなった後に「やってもらえなかった」「費用が消えた」となっても取り返しがつきません。

よくある疑問(Q&A)

Q. 死後事務委任契約はいつ結べばいいですか?早すぎることはありますか?
早すぎることはありません。判断能力がある今が最良のタイミングです。死後事務委任契約は「判断能力がある状態(遺言能力がある状態)」で締結する必要があります。認知症が進んでからでは契約できません。また「まだ元気だから大丈夫」と思っているうちに突然の事故・病気で判断能力を失うリスクもあります。50代・60代のうちから準備しておくことが理想的です。契約後に内容を変更することは可能なので、今の状況で「とりあえず基本的な内容で契約しておく」という選択が現実的です。
Q. 死後事務委任契約を結んでいることを、疎遠な親族に知らせる必要がありますか?
法律上の義務はありませんが、後のトラブル防止のために伝えておくことをおすすめします。死後事務委任契約の受任者が葬儀等を手配する際に、疎遠な親族から「そんな契約は知らない・無効だ」と異議を唱えられるケースがあります。公正証書で作成しておけば法的効力は確実ですが、事前に親族に伝えておくことでトラブルを予防できます。伝える相手・内容・タイミングは受任者である行政書士と相談して決めることをおすすめします。
Q. 死後事務委任契約の費用は相場どれくらいですか?
おおよその目安は着手金(契約時)10〜30万円程度+実費(葬儀費用・各種手続き費用等)です。内容の複雑さ・委任事務の範囲・受任者の種類によって大きく異なります。たとえば「葬儀・火葬・納骨の手配のみ」に絞れば費用は少なく、「遺品整理・デジタル整理・関係者への通知等も含める」と費用は増えます。また遺言書・任意後見契約と一括で依頼すると、個別に依頼するより割安になることが多いです。見積もりを複数の事務所から取ることをおすすめします。
Q. 死後事務委任契約と「葬儀の生前契約」は同じですか?
異なるものです。葬儀社との「生前契約(互助会・事前申込み等)」は「特定の葬儀社に葬儀を依頼する予約」であり、葬儀の実施自体を約束するものです。一方、死後事務委任契約は「受任者(行政書士等)が死後に葬儀社の手配を含む様々な事務を代行する」契約です。「葬儀社との生前契約+死後事務委任契約(受任者が葬儀社との連絡・手続きを行う)」という組み合わせが最も確実な方法です。ただし葬儀社の生前契約(互助会等)は業者の廃業リスクもあるため、信頼できる業者を慎重に選んでください。

📚 おひとりさま終活シリーズ(全15記事)

  • おひとりさまに遺言書は必要?|相続人がいない・疎遠な親族がいる場合の注意点
  • おひとりさまの死後事務委任契約とは?|葬儀・納骨・解約手続きを誰に任せる? ← 本記事
  • おひとりさまの任意後見契約|認知症や判断能力低下に備える方法
  • おひとりさまの身元保証とは?|入院・介護施設・高齢者住宅で困らないための準備
  • おひとりさまの財産管理はどうする?|認知症・入院・施設入居に備える方法
  • おひとりさまが亡くなった後、誰が手続きをする?
  • おひとりさまの葬儀・納骨はどう決める?|永代供養・散骨・樹木葬などの選び方
  • おひとりさまの銀行口座・預貯金は死後どうなる?
  • おひとりさまの家・不動産は死後どうなる?
  • おひとりさまのデジタル終活|スマホ・SNS・サブスクを整理する方法
  • おひとりさまにエンディングノートは必要?
  • おひとりさまの相続人は誰になる?|兄弟姉妹・甥姪・相続人不存在まで解説
  • おひとりさまの終活にかかる費用はいくら?
  • おひとりさまの終活は何歳から始める?|50代・60代・70代で準備すべきこと
  • 【おひとりさまの終活完全ガイド】今から準備すること・必要な契約・死後の手続きまで

📞 ご相談はこちら

ハートリンクグループでは、
行政書士を中心に税理士などの専門家が連携し、
相続手続き、遺言書作成、成年後見、死後事務などについて
一人ひとりの状況に合わせた相談対応を行っています。

相続専門 ハートリンクグループ

【東京オフィス】 東京・人形町で相続相談先をお探しの方へ。相続手続き、遺言書作成、生前対策などに対応。人形町駅徒歩すぐ。中央区・日本橋エリアのご相談も承ります。
【横浜オフィス】 横浜・関内で相続相談先をお探しの方へ。相続、遺言、家族信託、任意後見などに対応。関内駅徒歩約3分。横浜市中区を中心にご相談を承ります。
【千葉オフィス】 千葉市・市川・船橋で相続相談先をお探しの方へ。相続手続き、遺言書作成、家族信託などに対応。千葉ニュータウン駅徒歩約5分。印西市・白井市・成田市・佐倉市など千葉県北部エリアのご相談も承ります。

☎ 0120-905-336

まずはお気軽にご連絡ください。

前へ
前へ

おひとりさまに遺言書は必要?|相続人がいない・疎遠な親族がいる場合の注意点

次へ
次へ

【相続放棄・限定承認】親や家族の借金・負債が心配なあなたへ!後悔しないための判断ガイドと注意点